海外在留邦人等向けワクチン接種事業:水際措置の緩和

令和3年9月28日

本邦未承認ワクチン接種者への対応ぶりの変更

 9月27日発表の水際措置の見直しを受け、今般、一部の国・地域において本邦承認ワクチンを接種した事実を示す証明書を所持する日本人及び在留資格保持者等の施設待機免除及び自宅待機期間短縮が導入されることとなりました。これを踏まえ、本邦未承認ワクチンを接種した者に対しても希望する場合には本件緩和措置を利用する機会を提供する観点から、今般、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業において運用を改めることとなりました。具体的には、これまで本事業での接種の対象外としていた本邦未承認ワクチンを既に2回接種した者に対しても、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することを認めることが挙げられます。
 詳細は次のURLをご参照ください。URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
 
〔本文〕
(1)本事業においては、本邦未承認ワクチンを2回接種済みの者については、これまで接種の対象外としていたが、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種することが認められます。
(2)本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、我が国として十分な知見を有していないところ、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることに留意する必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもありえます。
(3)なお、本邦未承認ワクチンを1回接種した者については、これまでも、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認めてきたところですが、引き続き同様の運用となります。
(4)接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなる)。
(5)接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合を対象としますが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしています。本事業で1回目接種のみ受けることは不可と整理しているため、1回目接種のみ受ける者に対しては接種証明書を発行されません。但し、本邦未承認ワクチンを接種した者が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。