水際対策強化に係る新たな措置(20)

令和3年11月29日

水際対策強化に係る新たな措置(20)について

 11月29日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定しました。

外国人の新規入国制限の見直しについて(一時停止)

 令和3年11月29日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請書式の提出の受付及び該当業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととし,11月30日以降、本年12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否することとしました。

対象者
商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)、又は長期間の滞在者。
対象者の入国のためには、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受けるとともに、受入責任者が入国者の行動管理等に責任を持つことが必要。
詳細は、リンクページをご参照ください。

外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限について(一時停止)

 令和3年11月29日付「水際対策強化に係る新たな措置(20)」に基づき、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」を、以下のとおり12月31日まで停止することとなりました。

  • (1)11月30日以降の本措置に基づく外国人の新規入国(11月30日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者を除く)は認めない。

  • (2)11月30日以降の本措置に基づくワクチン接種証明保持者の特定行動に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を停止することとなりました。また、令和3年12月1日午前0時(日本時間)以降に帰国・再入国等する者については、ワクチン接種証明保持者の特定行動を認めないこととなりました。
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  • 詳細については、リンクページ等をご参照ください。

その他「特段の事情」が認められる場合

 現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF)別ウィンドウで開くでご確認ください。

  • (1)令和2年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者
     新たに在留資格認定証明書を取得し、再入国期限までに再入国できなかったことをお近くの在外公館等へご相談ください。
  • (2)「日本人・永住者の配偶者又は子」
     在留資格認定証明書、または、日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)をご用意の上、お近くの在外公館等へご相談ください。
  • (3)「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
     在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等へご相談ください。
  • (4)「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難になるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
     在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等へご相談ください。
  • (5)「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
     在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等へご相談ください。
  • (6)家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19 号、23号、24号、30号、31号、38号、45号及び47号に限る)」を取得する者
     在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等へご相談ください。