ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(有効と認めるワクチンの追加)
令和4年4月22日
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)が2回目まで及び3回目以降接種ワクチンとして有効対象に(4月25日午前0時以降)
1 4月21日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)に基づく措置の適用に当たって、「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)」については、4月25日午前0時以降、日本入国時の水際防疫措置緩和の対象として、2回目まで及び3回目以降に接種したワクチンとして有効なものとして取り扱います。
また、インド血清研究所が製造する「コボバックス(COVOVAX)」については、同じく4月25日午前0時以降、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)」と同一のものとして取り扱います。
さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
2 なお、本件措置の対象となるワクチン接種証明書等については、下記を御確認ください。
「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.pdf
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)に基づく措置の適用に当たって、「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)」については、4月25日午前0時以降、日本入国時の水際防疫措置緩和の対象として、2回目まで及び3回目以降に接種したワクチンとして有効なものとして取り扱います。
また、インド血清研究所が製造する「コボバックス(COVOVAX)」については、同じく4月25日午前0時以降、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)」と同一のものとして取り扱います。
さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
2 なお、本件措置の対象となるワクチン接種証明書等については、下記を御確認ください。
「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.pdf
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf