水際対策強化に係る新たな措置(34)と国際的な往来再開による新規入国のための査証申請

令和4年10月3日

10月11日以降、日本入国時の検疫措置変更

1 水際対策強化に係る新たな措置(34)に基づき、令和4年 10 月 11 日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係 る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者につい て、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフ ォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととなります。
 また、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになります。
 詳細については、外務省ページをご覧ください。

10月11日以降は全ての外国人の新規入国について入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めません

 令和4年9月26日、水際対策強化に係る新たな措置(34)による、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降の水際措置の見直しが発表され、全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなりました。
 加えて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置も解除されました。
 また、査証免除措置についても再開される予定です。
 詳細については、外務省ページをご覧ください。