不受理申出制度について

平成31年1月31日
 自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
 対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。

 ただし,外国法により成立した,又は,裁判により確定したことによる「報告的届出」は,この不受理申出をしていても受理されます。