水際対策強化に係る新たな措置(29)(外国人観光客の入国制限の見直し)

令和4年5月27日

6月10日から所定の手続き完了時には観光目的の短期間滞在の外国人新規入国も可能に

1 外国人観光客の入国制限の見直し
 6月10日から、日本国内に所在する旅行代理店等の受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、観光目的の短期間の滞在の外国人の新規入国を原則として認めることとします。

(注)「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限定します。
 コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国は、5月27日時点において、上記「黄」区分の国・地域のため、外国人観光客の入国制限の見直し対象ではありません。区分の見直しについては、随時下記ページ等を御確認ください。
 
2 措置の詳細は別紙「外国人観光客の入国制限の見直し(29)」をご参照ください。