在外選挙人名簿登録申請(来館が困難な方に対する特例措置等について)(6月7日)

令和4年6月7日

申請書類は郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとして送付可に

1 特例措置の開始
 海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきていましたが、令和4年4月1日(各館の開始日を記入)から、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
 
2 特例措置(ビデオ通話を通じた本人確認)の対象者
この特例措置の対象となる方は次の条件のいずれかを満たす方であって、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、また、当館へ事前に必要書類を送付することができる方です。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため当館に赴くことができない方
(2)次の地域にお住まいの方
  ア コンゴ民主共和国
    キンシャサ特別州を除くコンゴ(民)全州域内(ただし、登録申請は、ご本人確認のため、直接提出が基本となりますので、大使館までおおむね3時間程度で着き、日帰りが可能な方はできる限り直接提出をお願いします。)
  イ コンゴ共和国
    全県
(3)その他在外選挙人登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください)。
 
3 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類(ア及びイについては、下記リンク先からダウンロードしてください。)を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人登録申請書
イ 申請時出頭免除願書
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
  • ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
  • ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
  • 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
4 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、この選挙で在外投票ができるよう、手続を可能な限り早急に進めておりますので、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
  •  在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページを御覧いただくか、当館までお問い合わせください。
 
外務省ホームページ「在外選挙」
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html