国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請

令和4年6月1日

水際対策強化に係る新たな措置(29)による、令和4年6月以降の水際措置の見直し

 令和4年3月1日以降、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(27)(以下、「措置(27)」という。)」に基づき、以下(1)及び(2)の双方を満たす新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を認めることしています。
 なお、令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降については、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(29)(以下、「措置(29)」という。)」に基づき、以下(1)、(2)または(3)の条件を満たす新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を認めることとします。
 
 これらの制度について詳しくは、下記外務省ページ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(1 本年6月以降の水際措置の見直しについて )」をご確認ください。

その他「特段の事情」が認められる場合

 令和4年6月1日より、特段の事情として親族・知人訪問の目的で入国する場合のビザの申請手続きが変更になります。
 現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 
 令和4年6月1日現在、特段の事情があるとして上陸を許可する具体的な例は以下のとおりです。
 
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
(2)新規入国する外国人の場合、特段の事情があるものの具体的な例は、以下のとおりです。
(注)入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書 の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。
ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の在留資格を取得する者
エ 「家族滞在」又は「特定 活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、 45号、47号)」の在留資格を取得する者
オ 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
カ 令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)における「4. 外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者(注)
(注)  日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS) における所定の申請を完了した場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3 月以下)又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。 本措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に観光目的以外で新 規入国する外国人であって、受入責任者の行った事前申請が完了した者が対象となります。 制度の詳細及び利用方法については、厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)を御確認ください。
キ 親族訪問または知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者(注)
(注)日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守に関わる誓約事項(PDF)に同意のうえ、招へい理由書(PDF)を提出する必要があります。
ク 上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情が認められるもの
 なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF)で開くでご確認ください。

 詳細については、上記外務省ページ等をご覧ください。