海外在留邦人等向けワクチン接種事業(ヤンセンのワクチンに関する取扱い変更)

令和4年6月23日

日本国内でのヤンセンのワクチンが薬事承認されたことを踏まえた取扱い変更

 日本国内でヤンセンのワクチンが薬事承認されたことを踏まえ、6月24日より取扱いが以下のとおり変更されます。

 6月24日より、ヤンセンを1回接種済みの方が本事業での接種を希望する場合は、追加接種の対象者となります。

 ヤンセンの初回接種は1回接種であるため、1回接種している場合は初回接種(1・2回目接種)が完了しているものとみなし、2回接種している場合は追加接種(3回目接種)が完了しているものとみなすことになります。
 このため、6月24日時点で、ヤンセンを1回接種した上で、本事業における予約を入れている方の扱いは以下のとおり変更となります。

●6月24日時点で、本事業における「1回目接種」を予約している場合
 現在予約している接種は3回目接種相当として接種を受けることが可能です(予約枠の変更は不要)。なお、この場合、ヤンセンの1回接種と本事業での接種により、追加接種(3回目接種)が完了したことになりますので、本事業で2回目以降の接種を受けることはできません。また、予約日が、ヤンセンを接種してから「5か月以上」(ファイザーを予約している場合)又は「6か月以上」(ノババックスを予約している場合)経過していない場合は、予約日を変更していただく必要があります(変更せずに来場した場合、接種を受けることができません)。
 
●6月24日時点で、本事業における2回目接種又は追加接種(3回目接種)を予約している場合
 ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを1回以上接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了したことになりますので、現在予約している2回目接種又は追加接種(3回目接種)を受けることはできず、予約をキャンセルいただく必要があります(来場した場合、接種を受けることはできません)。ただし、過去にヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを接種していない場合には、3回目接種相当として本事業で接種を受けることが可能です。

留意事項 
(1)帰国時に利用した航空機の到着時間によっては、接種可能時間帯が到来するまでの間、待ち時間が発生します。この間の飲食等も含め必要となるものについては必ず到着前に各自でご用意いただくようお願いします。
(2)接種日や再出国日等の旅程の検討に当たっては、適用される検疫措置や居住地が求める入国規制等について事前によくご確認の上、余裕を持った計画を心がけてください。
(3)予約日に接種を受けられなかった場合に発生する諸費用(フライトの再予約、待機場所と空港の往復費用、追加の滞在費用等)については利用者御本人の負担となるためご注意ください。
(4)厚生労働省の調査によれば、2回目や追加接種の接種後は特に発熱等の副反応の頻度が高くなりますので、居住地へのフライト予約等に際してはお気をつけください。発熱等の副反応により搭乗拒否となった場合も、追加的に発生する諸費用については利用者御本人の負担となるためご注意ください。

 詳細については、リンクページ等をご参照ください。